質問
社会保険料(健康保険・厚生年金)が、今月から変更になっていますが、理由を教えてください。
回答
社会保険料の改定は年1回は、適正な保険料の算出を目的に、法令に基づき下記①または②のいずれかの改定が行われます。
①定時決定
4月・5月・6月の給与をもとに、9月以降の保険料が改定となり、10月給与支給から反映となります。
6か月定期代も6分割をした金額も、各月の給与に含めて保険料が決定します。2024年度の定時決定で保険料が変更となった方は、約10,000名となります。
※ただし、7月、8月、9月の随時改定に該当する場合は、②の随時改定が優先となります。
②随時改定
給与の変動があった場合は、保険料を適切に計算するために、改定が行われることがあります。
●給与の変動による改定とは
基本給や手当、通勤手当などの固定給が変更となった場合、3か月間の平均給与をもとに比較して、保険料の等級が2等級以上変わると改定となります。
●変更時期
固定給が変更された月から5か月目の給与から、変更となります。
例えば、4月に給与が変わった場合、5月~7月の給与の平均をとり、保険料は9月給与から変更となります。
なお、上記①②は、通勤交通費も含めて改定されます。(6か月定期代は6分割をした金額)
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