質問
非常勤で勤務していますが、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に入らなければならないでしょうか。保険への加入を希望しませんが、現在、雇用保険から外れることにならないでしょうか。
回答
社会保険・雇用保険については、ご自身の状況が以下の条件、全てに該当する場合、加入が義務付けられております。また、給与額や契約内容の変更により、保険加入していた方が、以下の条件に該当しなくなった場合は、保険から外れていただく必要があります。
■社会保険の加入に必要な4つの条件
① | 1週間あたりの決まった労働時間が20時間以上(月の場合86.6時間以上) |
② | 雇用期間が2か月以上 |
③ | 「時給」×「1ヵ月あたりの決まった労働時間」が88,000円以上 |
④ | 学生でないこと |
■雇用保険の加入に必要な条件
① | 1週間あたりの決まった労働時間が20時間以上(月の場合86.6時間以上) |
■社会保険や雇用保険に加入・未加入となるケース
1)昇給等により、加入要件を全て満たす場合
2)契約時間が変更となり、加入要件を全て満たす場合
3)勤務実態が加入要件を全て満たしている場合
4)契約内容が変更となり、加入要件を満たさない場合
■保険の加入状況変更時の対応
下記の手順で対応をお願いします。
■よくあるご質問_加入について
収入が88,000円で週20時間以上(月86.6時間)の条件を満たしている方は、「雇用保険のみに加入する」ということはできず、「社会保険と雇用保険のいずれにも加入」が必要となります。
■よくあるご質問_加入しないためにはどうすればいいか
収入が88,000円で週20時間以上(月86.6時間)の条件を満たさないようにする必要があります。
■参考
✓ 収入(月額賃金)の算出方法は、「時給単価×1ヵ月の決まった労働時間数」です
✓ 労働時間の考え方はは、以下2種類があります
・ 1週間あたりの決まった労働時間(週所定労働時間)
・ 1ヵ月当たりの決まった労働時間(月所定労働時間)
週所定労働時間×52週/年÷12ヵ月/年=月所定労働時間
月所定労働時間×12ヵ月/年÷52週/年=週所定労働時間
例:週所定労働時間20時間の場合(=月所定労働時間86.6時間に該当)
週所定労働時間20時間×52週÷12ヵ月=月所定86.6時間
(参考)STELA登録方法
それでも解決しない場合
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✓ 人材サポート部 tel:03-3450-2613 (平日9:00-17:30)
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