支給額や振込時期につきましては、個人情報という理由で会社には開示されないため、
お手数ですが協会けんぽに直接お問い合わせください
東京支部の所在地・連絡先 | 都道府県支部 | 全国健康保険協会
なお、
会社から協会けんぽに提出する時期については、以下の通りになりますので、
事業主証明が作成される、「支払い月の翌々月1日以降」に協会けんぽにご連絡をお願いいたします。
協会けんぽ_傷病手当金申請の記入手引き.indd ・・・要参照
図① 医師証明の労務不能と認めた期間 ・・・・・・ 申請書 4ページ目
本人申請期間(療養のために休んだ期間)・・・ 申請書 2ページ目
事業主証明の期間 ・・・・・・・ 申請書 3ページ目
事業主証明で作成する期間は、
✓労務不能と認めた期間と本人申請期間が、「被っている期間」を証明いたします。
✓「被っている期間」の給料支払いの事実が確定後から、作成を行います。
✓既に届いた書類順に作成を行いますので、翌月15日から2週間程度で、協会けんぽに提出いたします。
留意事項
「被っている期間」により、翌々月から作成になる場合がありますので、ご留意ください。
EX)
医師証明の労務不能と認めた期間 ・・4月1日~5月4日
申請期間(療養のために休んだ期間) ・・4月1日~5月11日
事業主証明の期間 ・・4月1日~5月末日 ⇒6月15日支給した後作成開始
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