質問
出産育児一時金の申請方法を教えてください
回答
✤健康保険加入者が対象✤
出産育児一時金は、被保険者及びその被扶養者が出産された時に協会けんぽヘ申請されますと、別表の法定給付額が支給されます。多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。
協会けんぽのHPから申請書類を印刷し、添付書類を確認のうえ、協会けんぽ東京支部へ書類提出をしてください。支払方法により、帳票が3種類あります。該当するいずれかの帳票を選択してください。
1.直接支払制度を利用し、出産費用が50万円未満の場合
こちらの場合、出産後3~4月経過しますと、協会けんぽより申請書が届きますので、申請書類の到着を待っての申請でも問題はございません。
申請が到着する前に申請される方へのご案内はこちらになります。
【添付書類】
① 医療機関発行の出産費用の領収・明細書のコピー
② 医療機関発行の直接支払制度に係る代理契約に関する文書のコピー
2.直接支払制度を利用せずに、全額自費で支払いをした場合
【添付書類】
① 医療機関発行の直接支払制度を利用していないことを証明する書類のコピー(領収・明細書に「直接支払制度を利用していない旨」が記載されている場合は、そのコピーを添付)
② 産科医療補償制度の対象分娩である場合は、「産科医療補償制度の対象分娩であること」が明記された領収・明細書のコピー
3.受取代理制度を利用する場合
■書類送付先
〒164-8540 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス7F
全国健康保険協会 東京支部 宛
連絡先:03-6853-6111
それでも解決しない場合
以下問合せフォームから、お問い合わせください。
お電話でのお問い合わせは、繋がりにくい場合もございますので、あらかじめご了承ください。
✓ 人材サポート部 tel:03-3450-2613 (平日9:00-17:30)
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。