質問
労災保険では、どのような補償が受けられますか
回答
労災保険の給付には、主に、医療機関で療養を受けるときの「療養(補償)給付」、傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられないときの「休業(補償)給付」があります。
◆療養(補償)給付
労働災害によるケガや病気が治癒するまでの費用(医療費)が給付されます。
労災病院での受診は自己負担なしで受けられます。
給付額:治癒までに必要な療養または医療費の全額
◆休業(補償)給付
労働災害による傷病によって仕事を休業した日が4日以上続いた場合に給付されます。
休業してから3日間は待期期間とされ、業務災害の場合は事業主が休業補償を行う義務を負います。
給付額:休業1日につき給付基礎日額の80%相当(休業(補償)給付として給付基礎日額の60%、休業特別支給金として給付基礎日額の20%)
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