質問
労災保険の「通勤災害」とは、どのようなものを指しますか
回答
◎通勤中に起こったケガや病気、障害、死亡などになります。
通勤災害として認められるには、通勤中の条件を全て満たす必要があります。
【通勤中として認められる条件】
・業務に就くため(通勤)、または業務が終了したため(退勤)に行われる移動であること
・住居と就業先、就業先と次の就業先、単身赴任先と帰省先との間の移動であること
・合理的な経路(通常に利用する経路。住居と就業先との最短コースの他、交通事情のため迂回経路、子供を保育所等に預けるために取る経路も含む)および移動であること
・中断(通勤と関係のない行為を行うこと)または逸脱(通勤と関係のない目的のために経路を逸れること)していないこと
通勤の中断・逸脱を行った場合、その間やその後の移動は通勤として認められませんが、日用品の購入、通院、介護など「日常生活上必要な行為」をやむを得ない事由により最小限の範囲で行う場合は、合理的な経路に戻った後の移動は再び通勤として取り扱われます。
【対象となる場面、ならない場面】
○渋滞を避けるための迂回中(普段使わない交通機関の利用を含む)
○災害や交通事情により、自宅ではなくホテルからの出勤中
○通勤中にタバコやジュースを買った際(通勤を中断したと見なされない)
△会社に行く前後に選挙や病院へ行く途中(通勤ルートに戻るのなら◯)
✕会社に行く前後に行った病院内での診療中・会計待ちの時間など
✕会社帰りに映画館に行く途中
それでも解決しない場合
下記から問い合わせを行ってください。
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。