質問
家族を扶養に追加する場合の手続きを教えてください。
回答
■健康保険の扶養にする場合
扶養するご家族の保険証発行をご希望する場合は、この記事の下部に表示されている添付ファイルから「健康保険 被扶養者異動届」をダウンロードし、ご記入後、必要な添付書類とあわせて下記の送付先へ郵送してください。
✤【収入要件】健康保険上の扶養申請
60歳未満
・今年1年間の収入が130円未満、かつ、あなたの2分の1未満の収入である
・扶養したい家族が、離職中で失業給付金が付与されている場合、受給額が3,611円以内である
60歳以上または障害者
・今年1年の収入が180万未満、かつ、あなたの2分の1未満の収入である
・扶養したい家族が、離職中で失業給付金が付与されている場合、受給額が3,611円以内である
✤【その他の要件】健康保険上の扶養申請
・ご家族が別居の場合
ご本人からの年間の仕送り額よりも、別居のご家族の年収額が少ない場合のみ申請ができます。
また、送金している事実の証明が必要となりますので、ご提出をお願いします。※「添付書類」参照
(学生さんであれば、添付書類の提出の必要はございません)
・夫婦ともに収入がある場合 被保険者=ご本人 被扶養者=扶養申請する家族
ご夫婦ともに収入があり被保険者である場合、被扶養者の認定は、年間収入の多い方の被扶養者して 認定されます。
※申請を行う被保険者の年間収入とは、現時点の収入や将来の収入などから、今後1年間の収入を見込 んだ額を算出して、ご記入いただく必要がございます。
✤添付書類
・見込収入には年金収入にも含まれますので、年金受給がある場合は
「直近の年金振込通知書または年金改定通知書(コピー)」を添付してください。
・銀行とのお取引がインタネットバンキングの場合は、「銀行名/口座名義の表示画面/送金年月日/振込先」がわかる書類の提出が必要となります。
・生まれたお子様の申請には、マイナンバーの報告が必須となります。マイナンバーがお分かりにならない場合は、マイナンバー記載入りの住民票を取り寄せていただき記入していただくか、住民票を添付して提出してください。
・離婚による申請の場合で加入日を2ヵ月以上遡る場合は、戸籍謄本(抄本)又は離婚届出受理証明書を添付してください。
✤こちらのフローチャートにて、ご家族を健康保険上の扶養に追加できるかご確認ください。
「被扶養者異動届」の裏面にもあります、ご参考にしてください。
✤扶養の手続きのご案内の記事になりますので、ご参考にしてください。
【扶養変更】家族を扶養追加・削除するとき – 人事総務_サポートデスク
■所得税の扶養にする場合
扶養するご家族を、所得税の扶養家族とする場合は、この記事の下部に表示されている添付ファイルから「給与所得者の扶養控除等異動申告書」をダウンロードし、ご記入後下記の送付先へ郵送してください。
■書類送付先
〒108-8210 東京都港区港南2丁目15番3号 品川インターシティC棟12F
㈱ソラスト 社会保険サービス課 宛
※扶養書類在中
それでも解決しない場合
以下問合せフォームから、お問い合わせください。
お電話でのお問い合わせは、繋がりにくい場合もございますので、あらかじめご了承ください。
✓ 人材サポート部 tel:03-3450-2613 (平日9:00-17:30)
■以下の書類名をクリックして、ダウンロードをお願いいたします。
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