給与明細の欄外には「所得税上の扶養者人数」が、記載されております。
※「健康保険証の扶養者」とは、異なります。
▶「所得税上の扶養人数」とは
・入社時(または年末調整)にて申告された扶養親族を、所得税の扶養人数としてカウントしています
・16歳未満の場合は、対象外となるため、人数には含まれません
・社員ご自身が、障害者、ひとり親、寡婦、勤労学生、に該当される場合は、人数に1名加算されます
・扶養者のうち、障害者に該当される方は、人数に1名加算されます
▶扶養者を確認する方法
人事システムSTELAの家族情報ブロックにて参照できます。
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✓ 人材サポート部 tel:03-3450-2613 (平日9:00-17:30)
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