■6か月定期代が支払われるのはどんな時?
📌 制度の概要
ソラストでは、一定の条件を満たす社員に対して、6カ月分の通勤定期代を年2回(9月・3月)に前払いで支給する制度を導入しています。
👤 支給対象者
以下のすべての条件を満たす方が対象です:
- ソラストでの主な就業場所が1か所であること
- 公共交通機関を利用して通勤していること
- 月平均所定労働日数が16日以上であること
※雇用形態(有期・無期)、社員区分(アルバイト含む)、試用期間の有無に関わらず対象となります。
📅 支給スケジュールと条件(専門職)
支給月 | STELA登録期限 専門職(総合職) | 支給対象期間 |
---|---|---|
9月給与(9/15) | 8/1~8/25 (8/11~9/10) | 10/1〜翌年3/31 |
3月給与(3/15) | 2/1~2/25 (2/11~3/10) | 4/1~9/30 |
- STELAの「通勤情報」に登録された内容をもとに支給されます。
- 支給される定期代は、支給月の翌月1日から6カ月間の通勤費です。
- 本年8月入社の場合、8/1入社の方は翌月9/15給与で6カ月定期代+1カ月定期代(8月勤怠分)、10/15給与で9月勤怠分の1カ月定期代が支給されます。
※3/15給与6カ月定期代支給では、直近2/1入社の方までが該当します。
🧮 月途中入社の場合
- 月中入社の場合、入社月のみ、「1日あたりの往復運賃 × 出勤回数」で通勤手当が支給されます。
翌月から次の6カ月定期代支給(前払い)まで1カ月定期代が後払いで支給されます。- ✤具体例 6月16日入社(専門職)の場合
- ✤具体例 6月16日入社(専門職)の場合
🔄 支給後の変更について
以下の変更がSTELAに登録があった場合は、1カ月定期代(後払い)に切り替わります
- 支給後に通勤経路が変更になった場合
- 支給後に退職・休職が決まった場合
- 支給後に勤務形態が変更となり、月平均所定労働日数が16日未満になった場合
- 上司の依頼により変更になった場合
※上記の場合、支給済みの6カ月定期代は精算対象となり、給与から控除されることがあります。
※定期券はご自身で解約精算を行ってください。
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🧮 解約精算額の計算式
- 6か月定期支給額 −(定期を使用した月数 + 1カ月分)=精算額
※実際に定期を使用した月数より、1カ月分多く会社が負担しています。
📎 関連リンク
❓ お問い合わせ
- 📩 問い合わせフォーム https://solasto.zendesk.com/hc/ja
- 📞 人材サポート部:03-3450-2613(平日 9:00〜17:30)
※お電話でのお問合わせは、繋がりにくい場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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