質問
社会保険(健康保険・厚生年金)に加入した場合の、社会保険料の金額を
教えてください。
回答
社会保険に加入する場合の加入要件は、
・週20時間以上、かつ、時給単価×月所定労働時間が88,000円以上となる場合に加入となります。
社会保険料は、「報酬月額」というものによって決定されます。
ソラストにおいて、初めて社会保に加入となる場合は、STELAの基本情報→雇用保険・社会保険情報(採用担当・上司入力用)→社会保険情報(健康保険・厚生年金)に、登録されています見込報酬により決定されます。
【STELAで確認できる見込報酬の画面】
上司の方がSTELAの社会保険情報(健康保険・厚生年金に登録される予定の見込報酬を下記リンク先の保険料額表の「報酬月額(〜円以上 〜円未満の列)」に、その額を当てはめてご確認ください。
✤保険料額表の格納先
都道府県毎の保険料額表 | 協会けんぽ | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)
上記のリンク先→該当年度→被保険者の方の健康保険料額から「東京」を選択
ソラストでは、時給単価×月所定労働時間数+1か月の交通費=見込報酬となります。
保険料は会社との折半となりますので、本人負担額は「折半額」欄をご確認ください。
※社会保険料は、法律上の要件によって、変動いたします。
※下記は令和6年度時点の保険料額表です。確認の際は、該当年度の保険料額表をご確認ください。
【見込報酬についての詳細】
・常勤社員の場合「基本給+諸手当+1ヶ月の交通費(定額)」
・非常勤社員の場合「(基本給+諸手当)✕月所定労働時間+1ヵ月の交通費(定額)」で算出される金額を登録します。
・その際、マイカー通勤の場合は、駐車場手当(本人契約の駐車場が対象)が漏れないよう注意してください。
・非常勤社員の場合の「1ヶ月の交通費(定額)」は、月所定労働日数が16日以上で1ヵ月の定額交通費が支払われる場合を指しています。
(所定労働日数が15日以下で実費支給となる場合、交通費は見込み報酬に含めなくて問題ありません)
それでも解決しない場合
以下問合せフォームから、お問い合わせください。
お電話でのお問い合わせは、繋がりにくい場合もございますので、あらかじめご了承ください。
✓ 人材サポート部 tel:03-3450-2613 (平日9:00-17:30)
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