週20時間にしても88,000円を超過しない場合は、社会保険に加入せずに雇用保険のみ加入できます。
週20時間にしても88,000円を超過する場合、雇用契約の労働時間を 「月86.7時間(週20時間)未満」にしてしまうと、雇用保険の加入要件の「週20時間以上」ではなくなるため、雇用保険は喪失となります。雇用保険を喪失することで、給付金(育児休業給付金、介護休業給付金)も停止となります。
雇用保険資格喪失手続により「雇用保険資格喪失確認書」がハローワークより発行されます。
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