質問
配偶者の扶養の範囲内で働きたいので、社会保険は未加入のままいたいです。どうすればよいでしょうか。
回答
社会保険については、ご自身の状況が以下の4つの条件 全てに該当する場合、ご自身での加入が義務付けられております。そのため、ご家族の扶養のまま働く場合は、以下の①③について、該当しないような働き方にすることが必要となります。詳しい働き方のご相談は、上司の方にご相談をお願いいたします。
契約および勤務実態ともに、週20時間(月86.7時間)未満または月88,000円未満の給与額での勤務の場合は、社会保険加入は不要なので、ご家族の扶養を継続できます。
ただし、残業や有給消化を含む勤務実績が連続して基準を超過し続ける場合には、契約と勤務実態が相違しているため、社会保険加入が必要です。
■社会保険の加入に必要な条件
① 1週間あたりの決まった労働時間が20時間以上(月の場合86.75時間以上)
② 雇用期間が2か月以上
③「時給」×「1ヵ月あたりの決まった労働時間」が88,000円以上
④ 学生でないこと
なお、詳細は下記リンク先の年金機構のリーフレットをご参照ください。
✤年金機構のリーフレットはこちら
それでも解決しない場合
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✓ 人材サポート部 tel:03-3450-2613 (平日9:00-17:30)
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