70歳未満の方が会社に就職し厚生年金保険に加入した場合や、70歳以上の方が厚生年金保険の適用事業所にお勤めになった場合には、老齢厚生年金の額と給与や賞与の額(総報酬月額相当額)に応じて、年金の一部または全額が支給停止となる場合があります。これを在職老齢年金といいます。
詳細につきましては、下記の日本年金機構のHPをご確認ください。
詳細について確認事項がありましたら、お住まいの地域の年金事務所へご相談ください。
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