質問
有給休暇を時間単位で取得できるようになったと聞きました。内容について詳しく教えて下さい。
回答
2022年10月1日から一部の職種で有給休暇を時間単位で取得できるようになりました。
➢ 制度の概要
・付与されている年次有給休暇のうち、年間5日分までを時間単位の年休として使用できる制度です。取得できる単位は、「時間単位」となっており、30分や45分などの1時間未満の取得はできません。
➢対象となる方
・医療専門職(派遣就労時は除く)・保育専門職 ・総合職
詳細は、以下をご確認下さい。下記リーフレットをダウンロードしたい場合は、画面最下部の ”リーフレットのダウンロードはこちらから” の下の「時間単位年休制度リーフレット」 をクリックしてください。
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