質問
夏季休暇が取得できると聞きました。夏季休暇の内容について教えてください。
回答
夏季休暇について
- 夏季休暇の対象は常勤社員となり、毎年3日間の夏季休暇(有給)を取得することが出来ます。非常勤社員は対象外です。
- 但し、その年に入社した社員については、5月末日までに入社した社員が対象となり、それ以降に入社した社員は、翌年から夏季休暇の対象となります。
- 取得期間は、毎年6月1日から10月末日までとなります。
- 使用出来なかった分を翌年に繰り越すことは出来ません。
申請方法について
- 事前に所属長に申し出て、承認を得てください。但し、職場の実態に応じて、会社が夏季休暇日を指定することがあります。
よくある問合せ
- Q1:5月末日までに入社している非常勤社員が、6月1日付けで常勤に勤務形態を変更した場合、夏季休暇の対象になりますか?
A1:はい、対象になります。5月末日までに入社されていて、かつ、夏季休暇の取得可能期間(6月1日から10月末日)の全期間を常勤として勤務をされることから、夏季休暇の対象になります。 - Q2:直近まで産前産後休業もしくは育児休業を取得していた場合、夏季休暇の対象になりますか?
A2:はい、対象になります。産前産後休業もしくは育児休業を取得していた方であっても、5月末までに入社している常勤社員の方であれば、夏季休暇の対象になります。 - Q3:夏季休暇は半日単位でも取得できますか?
A3:夏季休暇は、各社員のリフレッシュを趣旨としておりますため、しっかりとお休みをとっていただくために、原則は1日単位での取得となっております。
それでも解決しない場合
下記から問い合わせを行ってください。
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