質問
子の看護休暇の取得を検討しています。休暇制度の内容について、教えてください。
回答
「子の看護休暇」は育児休業規程で定められている休暇制度です。小学校就学の始期に達するまでのお子さんを養育する社員が、その養育するお子さんのけがや病気の世話をするために、1年間につき5日(2人以上の場合は1年間につき10日)の範囲内で取得することができます。
取得単位は、暦日単位または1時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得することができます。
尚、休暇を取得した場合は、無給扱いとなり、賃金支払いはありません。
詳細は、育児休業規程をご参照ください。
それでも解決しない場合
下記から問い合わせを行ってください。
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